【記事丸わかり】
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軽自動車の廃車に納税証明書は不要
軽自動車でも普通車でも廃車の際に納税証明書は不要です。
また普通車の場合は、廃車すると自動車税の未経過分が月割で還付されますが、軽自動車税にはそのよう制度はないので還付金も発生しません。
ただし、様々な事例の中にはこんなものもあります。
業者に廃車手続きを依頼したところ、必要書類のリストを渡され、その中に「軽自動車税納税証明書」が含まれていた、といったケースです。
このケースでは、おそらく、業者はその車を「廃車」ではなく「中古車」として売却するつもりでいるのです。
業者が中古車として次のオーナーに売却し、その年度内に車検が切れる場合には、継続車検を通すのに「軽自動車納税証明書」が必要になります。
そのため「軽自動車税納税証明書」を要求されたのです。
もし業者が廃車するのであれば、納税証明書は全く不必要です。
いずれにしましても、軽自動車の場合に納税証明書の提出が必要なのは、「車検」と「売却(下取り)」のときだけです。
軽自動車の廃車(永久抹消と一時抹消)
廃車には永久抹消と一時抹消があります。
永久抹消は車を解体処分しナンバープレートを返納して2度と公道を走れない状態にする手続きです。
一時抹消は車体は残しておきナンバープレートだけ返納して一時的に公道を走れない状態にする手続きです。
軽自動車の廃車(永久抹消)に必要な書類
(1)自動車検査証
(2)自動車リサイクル券
(3)個人番号カード(マイナンバーカード)or 個人番号通知カード・運転免許証
(4)認印
(5)ナンバープレート前後2枚
軽自動車の廃車手続き(永久抹消)のくわしい内容はこちらを参照してください。
軽自動車の廃車(一時抹消)に必要な書類
(1)自動車検査証
(2)認印
(3)ナンバープレート前後2枚
軽自動車の廃車手続き(一時抹消)のくわしい内容はこちらを参照してください。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。