仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?

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【記事丸わかり】

  1. 仮ナンバーの役割:
    • 車検証の有効期限が過ぎた車やナンバープレートが盗難・破損した車が一時的に公道を走行する許可。
  2. 使用制限:
    • 正式に許可を受けた車両、期間、経路、目的以外には使用できません。
  3. 許可された車両以外の使用:
    • 仮ナンバーを別の車両に取り付けて走行することは禁止。
  4. 有効期限の遵守:
    • 仮ナンバーの有効期限は5日間。期限を過ぎた場合は違反。
  5. 経路の厳守:
    • 申請した住所地を出発、到着、または経由しない走行は禁止。
    • 例えば、A市で申請した場合、A市から出発、A市に到着、A市を経由のいずれかを守る必要がある。
  6. 目的外使用の例:
    • 車検場や修理工場への移動以外の目的での公道走行は違法。
  7. 具体的な罰則:
    • 許可された自動車以外の使用: 1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方(道路運送車両法第107条)。
    • 返納期限を守らない場合: 6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金(道路運送車両法第108条)。
  8. 申請タイミング:
    • 自動車を運行する当日に申請。ただし、早朝使用などの場合は前日も可能。
  9. 必要書類:
    • 自賠責保険証の原本(保険期間が仮ナンバー許可期間を含むもの)。
    • 車両を確認する書類(自動車検査証、抹消登録証明書などのコピー可)。
    • 住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)。
  10. 盗難時の手続き:
    • ナンバープレートが盗難にあった場合は警察への盗難届受理番号が必要。

⇒⇒違法行為の温床『神ナンバー』とは?暴走行為に悪用『仮ナンバー』対策に動く自治体も(2023年9月20日)

仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?

そもそも自動車を公道で運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

つまり、ナンバープレートと車検証が必要です。

仮ナンバーは、車検証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合、あるいは、ナンバープレートが盗難にあったり事故や災害で破損したりした場合に、一時的に公道を走行する許可を与えるものです。

したがって、正式に許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。

下記のような事例は道路運送車両法違反となり、罰則が適用されます。

  1. 許可を受けた車両とは別の車両に仮ナンバーをつけて走行した
  2. 5日間という仮ナンバーの有効期限を過ぎても仮ナンバーを返却しなかった
  3. 申請した住所地を出発、到着または経由しない走行をした※A市で仮ナンバーを申請したらA市から出発、A市に到着、A市を経由のいずれかでないとダメということ
  4. 車検切れ、ナンバーの盗難、ナンバーの破損等で陸運局まで移動する、といった目的を守らず、これ以外の目的で公道を走行した場合

具体的な罰則は以下のようになります。

  • 許可された自動車以外の自動車に使用したとき

道路運送車両法第107条により、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方

  • 返納期限(5日間)内に仮ナンバーを返納しないとき

道路運送車両法第108条により、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金

申請のタイミング

仮ナンバーの申請にはタイミングが大事です。

原則として、自動車を運行する当日に申請してください。

ただし、早朝から使用しなければならない等、当日では間に合わない場合に限り、前日でも可能です。※運行の前日が休日の場合は、休日の前日

必要書類等(個人の場合)

仮ナンバーの申請場所は、住所地の市区町村窓口です。※ディーラーや中古車販売業など業者さんが申請するディーラーナンバー(赤枠ナンバー、デラバン)の場合は陸運支局に申請します。

その際、750円(全国一律)と以下の書類が必要です。

  1. 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が仮ナンバー許可期間を含むもの)
  2. 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可
    • 自動車検査証
    • 一時抹消登録証明書
    • 自動車予備検査証
    • 登録事項等証明書
    • 譲渡証明書
    • 自動車検査証返納証明書
    • 自動車通関証明書
    • 輸出自動車検査基準適合証 など
  3. 住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)
  4. ナンバープレートが盗難にあった場合は警察への盗難届受理番号

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