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【記事丸わかり】
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仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?
そもそも自動車を公道で運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
つまり、ナンバープレートと車検証が必要です。
仮ナンバーは、車検証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合、あるいは、ナンバープレートが盗難にあったり事故や災害で破損したりした場合に、一時的に公道を走行する許可を与えるものです。
したがって、正式に許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
下記のような事例は道路運送車両法違反となり、罰則が適用されます。
- 許可を受けた車両とは別の車両に仮ナンバーをつけて走行した
- 5日間という仮ナンバーの有効期限を過ぎても仮ナンバーを返却しなかった
- 申請した住所地を出発、到着または経由しない走行をした※A市で仮ナンバーを申請したらA市から出発、A市に到着、A市を経由のいずれかでないとダメということ
- 車検切れ、ナンバーの盗難、ナンバーの破損等で陸運局まで移動する、といった目的を守らず、これ以外の目的で公道を走行した場合
具体的な罰則は以下のようになります。
→道路運送車両法第107条により、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方
→道路運送車両法第108条により、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金 |
申請のタイミング
仮ナンバーの申請にはタイミングが大事です。
原則として、自動車を運行する当日に申請してください。
ただし、早朝から使用しなければならない等、当日では間に合わない場合に限り、前日でも可能です。※運行の前日が休日の場合は、休日の前日
必要書類等(個人の場合)
仮ナンバーの申請場所は、住所地の市区町村窓口です。※ディーラーや中古車販売業など業者さんが申請するディーラーナンバー(赤枠ナンバー、デラバン)の場合は陸運支局に申請します。
その際、750円(全国一律)と以下の書類が必要です。
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が仮ナンバー許可期間を含むもの)
- 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)
- 自動車検査証
- 一時抹消登録証明書
- 自動車予備検査証
- 登録事項等証明書
- 譲渡証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車通関証明書
- 輸出自動車検査基準適合証 など
- 住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)
- ナンバープレートが盗難にあった場合は警察への盗難届受理番号
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