【記事丸わかり】
⇒⇒個人賠償責任特約~え?こんなときに使えるの?~事例で解説致します! |
ソニー損保の自動車保険に付けられる特約に個人賠償特約があります。
年間1200円の金額で追加できます。
個人賠償特約の保険料はそれほど高いものではありませんが、これ一本入っておくだけで家族全員の損害賠償事故に最高1億円(2019年4月1日以降は3億円)まで備えることができて安心です。
わずかな追加料金で加入できるおすすめの特約です。
このページではソニー損保の個人賠償特約について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
ソニー損保の個人賠償特約:追加料金は1200円
ソニー損保の自動車保険には個人賠償特約が用意されています。
年間の金額にして1200円の追加料金により特約を追加できます。※契約内容によっては1200円ジャストにならず多少の端数が出てくることもあります
個人賠償特約はもともと料金の高い保険ではありませんが、年間保険料1200円というのは業界最安値レベルです。
この追加保険料で家族全員の損害賠償事故に備えられるのですからとてもコスパのいい特約だと思います。
詳しい補償内容は後ほど解説しますが、お子様が自転車に乗る機会が多いご家庭などにはおすすめの特約です。
自転車保険に別途加入しなくても、自転車で他人にケガを負わせたときの損害賠償事故に備えられます(家族全員が対象)。※単独の自転車保険には相手への賠償以外に自分自身のケガの補償が付いているタイプもあります
ソニー損保の個人賠償特約:名称について
ソニー損保で個人賠償特約と呼んでいる補償は、ほぼ同じ補償内容のものを他社では別の呼び方をしていることがあります。
例えば次のような名称です。
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また、これは名称というより単なる短縮形ですが、
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などと呼ばれることもあります。
このように名称は異なりますが補償内容はソニー損保の個人賠償特約とほとんど同一です。
年間保険料や補償限度額などは会社によって多少異なります。
ソニー損保の個人賠償特約は、年間保険料は業界最安レベルですし、補償限度額も2019年4月以降の契約はそれまでの1億円が3億円に引き上げられ、やはり業界最高レベルです。
ソニー損保の個人賠償特約:補償内容【早わかり】
ソニー損保の個人賠償特約は次のような内容の特約です。
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ソニー損保の個人賠償特約:支払対象とならないケース
ソニー損保の個人賠償特約では下記のようなケースでは支払対象にはなりません(免責事項)。
ソニー損保:重要事項説明書の補足事項5ページ目 |
たとえば次のようなケースは支払対象外になる可能性が高いです。
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これらのケースでは、競技大会や施設などの管理者に損害賠償責任が発生するのが通例です。
したがって、子供の親に法律上の損害賠償責任は発生しませんから、個人賠償特約では免責事項に該当するケースです。
では、次のようなケースはソニー損保の個人賠償特約の支払い対象になるでしょうか?
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まず、基本的に、このようなケースは「不可抗力」により法律上の損害賠償責任は発生しません。
法律上の損害賠償責任が発生しないので、個人賠償特約からの支払いはありません。
隣の家に対しては「ごめんなさい」ですむ事案です(あくまでも法律上は。近所付き合いの上ではそれではすまないでしょうが)。
ただし、過去の判例(裁判の事例)で見ると、次のようなケースでは損害賠償が発生することもあります。
つまり、日頃から屋根瓦が傷んでいることを近所の住人から指摘され、なおかつ、大きな台風や竜巻が発生することが天気予報等で大々的に報道されているにもかかわらず、それでも何ら防止措置を取らずに放置しておいたことが明白である場合、このようなケースでは、吹き飛ばされた瓦の所有者は法律上の損害賠償責任が認められる可能性があります。
このように法律上の損害賠償責任が認められたら、ソニー損保の個人賠償特約から保険金が支払われます。
すると、やや本末転倒な話になるものの、こんなことが言えそうです。
台風などで自分の家のモノが吹き飛ばされて近所の家を壊したり、大雪で積もった自分の家の屋根の雪が隣の家のガレージを破壊したりした場合、ソニー損保の個人賠償特約に加入している場合は、むしろ、法律上の損害賠償責任が認められたほうがありがたい、ということになります。
認められないと、保険からの支払いがないので、ただ単にお詫びするだけではすまずに、何かしら弁償しなければならないことになるでしょう(近所付き合いを潤滑にするために)。
でも、損害賠償が認められれば、晴れて保険金の支払いを受けられるので、自腹を切らずにトラブルを解決できます。
(※)ですが、残念ながら、台風や大雪、竜巻などの自然災害によるこうした事故は、ほとんどが「不可抗力」による免責となり、法律上の損害賠償責任が問われる事例は稀です。
ソニー損保の個人賠償特約:補償の重複に注意
このページのテーマである個人賠償特約ですが、この補償は単独の保険としても販売されていますが、多くは自動車保険、火災保険、傷害保険の特約として、あるいはクレジットカードの付属補償として、幅広く販売されています。
保険料の金額が安いので、保険会社としてはおすすめしやすいこともあり、みなさんが気づかないうちに家族が複数の個人賠償特約の契約をしているケースは珍しくありません。
なにもソニー損保の保険だけに限りません。
自動車保険はソニー損保だけれど、火災保険は損保ジャパンで、傷害保険は三井住友海上というご家庭もあるでしょう。
その際、ソニー損保で個人賠償特約をつけ、損保ジャパンでも付け、三井住友海上でも付けていることもありえます。
たとえば上記のように3本の個人賠償特約を付けていた場合、補償限度額に関しては合算されるので、必ずしもムダにはなりません。
つまり、ソニー損保の補償限度額が3億で、損保ジャパンが1億、三井住友海上が5千万なら、4億5千万円が補償限度額となります。
しかし、過去の支払い事例で4億5千万円もの支払いはまずほとんどありませんので、やはりこれもムダだと思います。
もっとムダなのは、保険金支払い事故が発生した場合、3つの保険から重ねて支払われることがない点です。
たとえば、子供が自転車で近所の人に大けがをさせ、2千万円の賠償責任が発生した場合(近年ではありえない事故ではありません)、3つの保険から2千万円ずつ支払われるのではなく、3つの保険会社が相談して(按分して)、合わせて2千万円になるような支払い方をします。
結局、保険に加入している人からすると、1本で十分なところ、2本余計に加入していることになります。
こうした補償の重複は避けなければなりません。
ソニー損保の自動車保険に2台加入する場合も、補償の重複がないようにしなければなりません。
ソニー損保以外の保険会社に加入する場合も、補償の重複がないようにしなければなりません。
ソニー損保の個人賠償特約:補償の重複に注意⇒⇒記名被保険者を確認
前の項目で、個人賠償特約を付ける場合、補償の重複に注意すべきだとお話しました。
しかし、自動車保険の特約として個人賠償特約を付ける場合は、記名被保険者が誰かを意識することが大事です。
個人賠償特約の対象になる人は次の人です。
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たとえば、一家に車が2台あり、2台ともソニー損保の自動車保険に加入していたとします。
1台は息子の車で記名被保険者は息子、もう1台は父親で記名被保険者は父親、というケースを考えてみましょう。
息子の車にだけ個人賠償特約を付ければ、現状では息子を含めて一家全員が個人賠償特約の対象になります。※父親も母親もきょうだいも「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」に該当する
しかし、息子が結婚し、車と一緒に家を出たらどうなるでしょう?
息子が同居しているあいだは、その他家族が全員保険の対象に含まれていましたが、別居によりその他家族は「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」の条件から外れてしまいます。
したがって、息子が結婚して別居することになった時点で、父親の車に個人賠償特約を付ける必要があります。
逆の場合も同様です。
つまり、父親の車にだけ個人賠償特約を付けた場合、息子が同居しているあいだは、息子を含めて家族全員が補償の対象になります。
しかし、息子が結婚して車と一緒に家を出ていった場合、残った家族は父親の車についている個人賠償特約で補償されますが、結婚して別居となる息子は対象外になります。
この場合は、息子の車にも個人賠償特約を付ける必要があります。
このように、補償の重複を避けて保険料の節約をすることは大事ですが、状況の変化に応じて、その都度補償内容を見直す必要が出てきます。
ご注意いただきたいと思います。
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。