【記事丸わかり】
⇒⇒【弁護士】交通事故で車に被害が!注意点は?(物損①修理費・時価額・代車費用編)【解説】 |
ソニー損保の自動車保険では、いわゆる「もらい事故」にあった場合にどんな事故対応をし、事故後の等級はどうなるのでしょう?
相手との示談交渉はやってくれるのでしょうか?
そもそも「もらい事故」とは相手側に100%の過失が発生するような事故のことを言います。
つまり被害を受けたこちらにはまったく過失がありません。
その場合、ソニー損保ではどんな事故対応をするのか気になるところです。
このページではソニー損保の自動車保険では「もらい事故」の被害者になった場合にどんな対応がされるのか等を詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
ソニー損保:もらい事故とは?
もらい事故は被害事故とも呼ばれ、相手側に100%の過失が生じるような事故のことを言います。
たとえば、
|
といった事故です。
狭い意味で言うなら上記のような事故をもらい事故と呼びますが、やや広い意味では、こちら側に1割とか2割の過失が生じる事故であっても、事故の大まかな形態として相手側に大部分責任が発生する事故を指して、もらい事故、と呼ぶこともあります。
このページでは100%相手側に責任が発生する事故をもらい事故と定義して話をすすめたいと思います。
ソニー損保:もらい事故にあったらまずやるべきこと
もらい事故にあった際、事故の現場でまずやるべきことを整理します。
|
①まず警察に連絡して事故現場に駆けつけてもらい現場検証に立ち会います。※重症を負っている場合はもちろん救急車による病院への搬送が先ですが
②つぎにソニー損保に連絡します。
後ほどご説明しますが、100%相手側に過失が生じるもらい事故の場合、被害者側の保険会社は加害者側と示談交渉ができません。
しかし、事故が発生した時点で、その事故の過失割合が自動的に決定することはなく、まずは両者が事故についての双方の捉え方を主張し、その話し合いの結果として過失割合は決まります。
したがって、事故が発生したら、どんな形態の事故であれ、まずはソニー損保への連絡が必要です。
自分で勝手に「これはもらい事故で100%相手に過失がある」と決めつけないでください。
また、100%相手に過失が生じるもらい事故であることが明白で、相手側もそれを認めている場合であっても、被害を受けた側が自分の加入している自動車保険を使うケースはごく普通にあります。
たとえば、ケガをしている場合は、搭乗者傷害保険あるいは人身傷害保険を使うことができます。※これらの保険を使っても翌年度の等級には影響しません(ノーカウント事故)
また、車の損傷に対して相手側に支払能力がなかったり支払いを渋っていたりする場合には、自分が加入している車両保険を使うケースもあります。※車両保険を使うと翌年度3等級ダウンします
一般的には、100%相手に過失が生じるもらい事故では自分が加入している自動車保険を使う必要はありませんが、状況しだいで、上記のように自分が加入している自動車保険を使うケースが出てきます。
事故が発生したら、警察とソニー損保に必ず連絡してください。
ソニー損保:ソニー損保の事故対応
事故発生の連絡を受けたら、ソニー損保は自分の顧客と相手側の双方の言い分を確認し、過失割合を詰めていきます。
その結果、100%相手側に過失が生じるもらい事故であるという結論に至ったら、ソニー損保は次のような事故対応をします。
もらい事故に対するソニー損保の事故対応 |
|
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。