譲り受けた原付バイクの自賠責保険の移し替え(名義変更)

原付バイク・自賠責保険・移し替え

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【記事丸わかり】

  1. 自賠責保険の名義変更:譲り受けた原付バイクの自賠責保険は、名義を新オーナーに変更する手続きが必要です。
  2. 手続きの必要性:前のオーナーのままでも保険の効力に影響はないが、正確な記録のため名義変更が望ましい。
  3. 保険会社の対応:事故が発生した場合、名義が前オーナーであっても保険金は支払われる。
  4. 権利譲渡手続き:名義変更は保険会社の窓口でのみ行え、他の場所では対応不可。
  5. 必要書類:自賠責保険承認請求書、自賠責保険証明書、印鑑証明書または本人確認書類。
  6. 譲渡人と譲受人:双方の署名や印鑑が必要で、手続きには両者の協力が必要。
  7. 保険切れのリスク:名義変更しておかないと、自賠責保険の満期日を忘れがちで、無保険状態での運転リスクが高まる。
  8. 事故発生時の影響:自賠責保険が切れた状態で事故を起こすと、全額自己負担になる可能性がある。
  9. 罰則:自賠責保険未加入で運転すると、懲役や高額な罰金が課される。
  10. 名義変更はやる!:新オーナーには、可能な限り早期に名義変更を完了させることが推奨される。

⇒⇒バイク・原付を譲り受ける際の名義変更や手続き方法は?(インズウェブ)

友人から譲ってもらったり、ネットオークションで落札したりした原付バイクには自賠責保険も付いてくるのが普通です。

その場合、当然のことながら自賠責保険の契約者名と契約者住所は前のオーナーのものになっています。

これを何の手続きもしないで乗り続けた場合、何か不都合があるのでしょうか?

それとも契約者と住所を新しいオーナーのものに移し替えする(変更する)手続きが必要でしょうか?

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自賠責の名義が前オーナーであっても事故で保険金は下ります

前オーナーの名義でも保険金は下りる・原付バイク・自賠責保険・移し替え

ネットオークションで落札した原付バイク、友人から譲ってもらった原付バイク、こうしたバイクには強制保険である自賠責保険が付いているのが普通です。

前オーナーが几帳面な人であれば、いったん自分が入っていた自賠責を解約し、原付バイク本体のみを譲り渡すこともあるかもしれません。

しかし、ほとんどのケースで自賠責は解約されずに付いてきます。

これはショップで中古バイクを購入した場合でも同様で、前のオーナーが加入した自賠責がそのままいっしょについてくるのが普通です。

さて、この場合、新しいオーナーが譲り受けた原付バイクで事故を起こしたら自賠責から保険金が下りるのでしょうか?

はい、大丈夫です。

保険金はちゃんと下ります。

たとえ自賠責保険の契約者が前のオーナー名であり契約者住所も前のオーナーの住所になっていても、事故が発生した時点で新しいオーナーに移し替える手続き(名義変更手続き)をすることで、保険金は問題なく支払われます。

そういう意味では、新しいオーナーが放置しておいてもかまわないことになります。

原付バイクには車検がない⇒⇒保険切れに気づかない

車検がないから保険切れに気づかない・原付バイク・自賠責保険・移し替え

250ccを超えるバイクには車検があります。

こうした車両に自賠責保険をつける場合は、車検期間をカバーする形で契約することが法律で定められています。

したがって、250ccを超えるバイクの場合は自賠責保険の満期(保険が切れる時期)を特に意識する必要はなく、車検に出せば自動的に自賠責保険も更新されます。

しかし、原付バイクに車検はありません。

12ヶ月・24ヶ月・36ヶ月・48ヶ月・60ヶ月の中から自由に保険期間を選べます。

バイクを譲り受けた新しいオーナーが、いっしょに付いてきた自賠責の満期日をしっかり憶えていればいいのですが、かなり多くのケースで忘れてしまうのです。

なぜなら、保険会社の満期のお知らせは前のオーナーの住所に配達されてしまうからです。

すると、どうなるか?

自賠責の切れた状態で原付バイクを乗り回すことになってしまいます。

自賠責切れのバイクに乗ることがどれほど恐ろしいことか、みなさん、ご存知ですか?

自賠責保険が切れたバイクで事故を起こしたらどうなる?

自賠責が切れたバイクで事故を起こしたら・原付バイク・自賠責保険・移し替え

自賠責保険の補償は「対人賠償」のみです。

  • 事故で相手にケガをさせたら最高120万円まで
  • 事故で相手を死亡させたら最高3,000万円まで
  • 事故で相手に後遺障害を負わせたら最高4,000万円まで

これが自賠責保険の補償のすべてです。

自賠責に加入していれば上記金額まで保険から支払われ、それを超える額については自腹で支払うことになります。

自賠責が切れたバイクで事故を起こした場合は、そもそも保険から支払われる分はないので、相手がこうむった損害額全額を自腹で支払わなければなりません。

いや、わたしはバイク保険(バイク任意保険)に入っていて、対人賠償に関しては無制限で加入しているので、その点は大丈夫

とお考えの人もいるかもしれません。

でも、それは大間違いです。

任意保険から支払われるのは、自賠責保険の上限額を超えた部分についてだけです

たとえば、事故の相手が死亡したケースを見てみます。

死亡による賠償額が最終的に7,000万円と算定されたとします。

すると、まず自賠責保険から上限額となる3,000万円が支払われます。

そして、任意保険からは3,000万円を超える部分、つまり4,000万円(7,000万円-3,000万円)が支払われます。

つまり、もしも自賠責保険が切れていた場合は、本来自賠責から支払われる額である3,000万円は自腹で支払わなければなりません。

3,000万円を超えた部分は、もちろん、任意保険から支払われます。

この支払い方、ご存知でしたか?

こうした事態を避けるためにも、自賠責が前のオーナーの名義になっていたら移し替えの手続き(変更手続き)をしなければなりません。

自賠責保険の移し替え(権利譲渡)の手続き方法

権利譲渡の手続き方法・原付バイク・自賠責保険・移し替え

自賠責保険の場合、移し替えのことを「権利譲渡」と呼んでいます。

ここではこの「権利譲渡」の手続き方法をご案内します。

まず、「権利譲渡」の手続きは保険会社の窓口でしかできません。

新規加入や更新などはコンビニなどでもできますが、「権利譲渡」は保険会社の窓口でしかできません。

必要書類は下記のとおりです。

  1. 譲り渡した方(譲渡人)・譲り受けた方(譲受人)双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書※承認請求書は保険会社の窓口にあります
  2. 自賠責保険証明書※保険証券のこと
  3. 自賠責保険を譲り渡したことが確認できる以下書類のうち、いずれか一つ
・(承認請求書に譲渡人の実印の押印がある場合)譲渡人の印鑑証明書

・(譲渡人本人が手続きする場合)運転免許証、健康保険証など譲渡人の本人確認書類

・車両の所有者が譲受人に変更されている標識交付証明書※市区町村などでナンバープレートを発行してもらったときの書類

たとえば、原付バイクを譲り受けた人が手続きする場合ですが、

①の自賠責保険承認請求書をあらかじめ窓口で入手し、前の所有者に郵送で送って押印してもらい、それを返送してもらえばいいと思います。

あとは、役所でナンバープレートを発行してもらったときの書類(③)を用意し、保険会社の窓口で手続きすれば完了です。

罰則について

罰則について・原付バイク・自賠責保険・移し替え

自賠責保険が切れた状態(無保険状態)で原付バイクを運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、交通違反点数6点が付され、即座に免許停止となります。※バイク任意保険に加入しているかどうかは無関係です

また、たとえ自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険の証明書(保険証券)を所持していなかっただけで30万円以下の罰金が科せられます。※だから証明書は常にバイクのいずれかの場所に保管しておかなければなりません

自賠責保険は法律で加入が義務付けられた強制保険です。

前の項目でバイク任意保険は自賠責保険の支払い上限額を超えた部分しか支払わないとご説明しましたが、それはそもそもバイク任意保険が、法的義務である自賠責保険に加入している事を前提に、それに上乗せする形で加入する保険であるからです。

大きな悲劇を起こさないために、面倒ではありますが、ぜひ速やかに移し替え手続きを行っていただきたいと思います。

ところで、みなさん。この機会に複数社の原付任意保険を比較してみてはいかがでしょう?

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2019年3月24日

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    ご覧いただきありがとうございました。