【記事丸わかり】
|
ソニー損保の自動車保険には特約として車両保険を付けることができます。
車両保険が付いた契約では、台風で車が損害を受けた場合に保険金を受け取ることができます。
たとえば、川の氾濫で車が水没・冠水・浸水などの被害を受けた場合、突風で飛ばされてきたモノによって家の駐車場の車が傷つけられた場合などが補償対象になります。
ソニー損保の車両保険は「一般型」と「エコノミー型」の2タイプありますが、台風による車の損害はいずれのタイプでも補償対象です。
なお、台風被害で車両保険を使った場合は翌年度の等級が1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。
ソニー損保の車両保険:台風被害は「一般型」・「エコノミー型」いずれも補償対象
ソニー損保の車両保険には「一般型」と「エコノミー型」の2つの補償タイプがあります。
台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。
補償内容 | エコノミー型 | 一般型 |
火災・爆発 | 〇 | 〇 |
落書き・イタズラ・窓ガラス破損 | 〇 | 〇 |
飛来中または落下中の他物との衝突 | 〇 | 〇 |
他の自動車との衝突・接触 | 〇 | 〇 |
台風・竜巻・洪水・高潮 | 〇 | 〇 |
盗難 | 〇 | 〇 |
電柱に衝突 | × | 〇 |
自転車との接触 | × | 〇 |
当て逃げ(相手車不明) | × | 〇 |
転覆・墜落 | × | 〇 |
(※)「当て逃げ」の場合ですが、一般型では相手が判明しない場合でも支払い対象ですがエコノミー型では相手が判明した場合にのみ支払い対象になります。
ご覧のように台風に限らずその他「自然災害」に関しても幅広く補償しています。
このページのテーマは台風による車の損害ですが、「台風」以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。
|
ソニー損保の車両保険:「全損」・「分損」により支払い方が異なる
たとえば、台風の飛来物による車の損害は車両保険の対象ですが、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。
「全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。
「分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。
まず「全損」の支払い方について。
たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。
台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。
このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。
また、ソニー損保の車両保険には車両全損時臨時費用が自動セットされているので、契約車両が全損となった場合に、車両保険で支払われる保険金とは別に、 車両保険 の保険金額の10%(上限20万円)が支払われます。
この車両全損時臨時費用は車両が「全損」と認定されれば自動的に支払われるので、契約者が改めて請求する必要はありません。
次に「分損」の支払い方です。
同じく車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」で車両保険に加入していたとします。
たとえば、台風による飛来物で受けた車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合。
このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。
「全損」ではないので、当然、車両全損時臨時費用からの支払いはありません。
ソニー損保の車両保険:「車内身の回り品特約」が付いていれば携行品も補償される
上の項目は、車両本体の損害に対して車両保険から支払われる金額の話でした。
ソニー損保の車両保険にはオプションで車内身の回り品特約を付けることができます。
別途保険料を払うことでこの特約を付けている場合は、車に乗せていたゴルフバッグ・カメラなどの身の回り品に損害があった場合も補償されます。
このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった身の回り品についても被害届を出してください。
車両保険の対象になる事故により、契約車両の室内・トランク内に積載中のモノに生じた損傷・盗難、キャリアに固定したモノに生じた損傷を補償します。
車両保険金額を限度に、時価額または修理費のいずれか低い方から5,000円(免責金額)を差引いた金額をお支払いします。
車内身の回り品特約は、車両保険ありの場合につけられます。ただし、車両保険なしの場合でも、おりても特約ありのときには自動的につきます。
ソニー損保:車内身の回り品特約(オプション)
ソニー損保の車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年
台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間1年が付きます。
通常、車同士の事故などで車両保険を使った場合は、翌年の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。
しかし、台風による被害は被保険者に過失がない事故なので1等級ダウン・事故有期間1年と少ないダメージで済みます。
災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置
近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。
こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。
災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。
災害救助法は自動車保険にも適用されます。
2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。
ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。
台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している
ソニー損保の車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。
その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。
実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額は、まさに右肩上がりになっています。
では、ソニー損保の車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。
自然災害 | 車両保険 (エコノミー型) | 車両保険 (一般型) |
大雨・洪水 | 支払い対象 | 支払い対象 |
台風 | 支払い対象 | 支払い対象 |
雹 | 支払い対象 | 支払い対象 |
大雪・雪崩 | 支払い対象 | 支払い対象 |
ソニー損保の車両保険は2つの補償タイプに分けられます。
「エコノミー型」と「一般型」の2つのタイプです。
この2つの補償タイプは上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。
こうした自然災害による車の被害は、日本全国で発生しています。
都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。
自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。
自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。
また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。
唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。
通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。
いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。
「安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。
なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。
しかし、全ての保険会社ではありませんが車両保険のオプションとして「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」を用意している会社もあります。
これにより、地震災害にも部分的に対応可能となっています(50万円の一時金が支払われる)。
残念ながら、ソニー損保には上記のような特約は存在しません。
地震被害にも対応する特約に関しては下記の記事を参考になさってください。
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。