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ソニー損保の自動車保険はリスク細分型の保険です。
そのため車の使用目的により保険料に差が出ます。
ソニー損保の場合、使用目的は2種類に分かれています。
「主に家庭用」と「主に業務用」の2つです。
ソニー損保には走行距離に応じて保険料が割引される「保険料は走るだけ」がありますが、これは「主に家庭用」の場合にのみ適用されます。
またソニー損保の使用目的の特徴として、他社では通勤使用は業務用に分類されることもありますが、ソニー損保では「主に家庭用」になります。
このページではソニー損保の使用目的について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
【記事丸わかり】
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ソニー損保:「主に家庭用」と「主に業務用」
ソニー損保に限りませんが自動車保険はリスク細分型の保険がスタンダードになっています。
たとえばソニー損保の場合はつぎの項目が保険料に影響します。
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このページのテーマは使用目的です。
他社の自動車保険では使用目的を「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務」の3種類に分けることが多いのですが、ソニー損保では「主に家庭用」「主に業務用」の2種類です。
保険料は「主に家庭用」<「主に業務用」となります。
「主に業務用」 | 次のいずれかに該当する場合に「主に業務用」となります。
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「主に家庭用」 |
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使用目的は「告知事項」なので、保険料を安くしたいために事実に反する告知をすることはNGです。
ソニー損保:「保険料は走る分だけ」は「主に家庭用」にのみ適用
前の項目で「走行距離」も保険料に影響するリスク細分項目だと書きました。
ソニー損保では「保険料は走る分だけ」のニックネームで知られています。
契約の際、予想年間走行距離(ソニー損保では契約距離区分と言う)を7つの区分から選択し、更新の際に実際に走った距離との差額を精算します。
契約距離区分(7区分) | |
あまり乗らない | 3000km以下 |
近所の買い物がメイン | 5000km以下 |
通勤・通学(片道30分ほど) | 7000km以下 |
休日に使用、時々旅行 | 9000km以下 |
通勤・通学(片道1時間ほど) | 11,000km以下 |
毎日長距離運転 | 16,000km以下 |
毎日かなりの長距離運転 | 無制限 |
距離が少ないほど保険料が安く、距離が多いほど保険料が高くなります。
この「保険料は走る分だけ」は使用目的が「主に家庭用」の契約にのみ適用されます。
「主に業務用」の契約の場合、走行距離は保険料に影響しません。
ソニー損保:記名被保険者の名義が変更になったら使用目的は?
保険期間の途中あるいは保険の更新の際に記名被保険者が変更になることがあります。
記名被保険者とは、契約車両を主に運転する人のことで、契約車両を運転するかもしれないその他被保険者を代表する立場の人のことです。
自動車保険の年齢条件とか運転者限定などはこの記名被保険者を対象に設定します。
使用目的も同様に記名被保険者が対象です。
記名被保険者が主に車を業務に使うのか、それとも家庭用に使うのか、それによって保険料が変わってきます。
様々な事情により記名被保険者の名義を変更することがあります。
夫から妻へ、妻から夫へ、親から子へ、子から親へなど様々です。
その際、新たに記名被保険者となる人が契約車両を主にどんな目的で使用するか、その目的により新たに使用目的を設定し直す必要があります。
繰り返しますが、使用目的は「告知事項」なので、保険料を安くしたいために事実に反する告知をすることはNGです。
ソニー損保:使用目的が変わったら変更届けを出す必要がある
前の項目は記名被保険者が変更になったケースですが、記名被保険者は変更ないけれど車の使用目的が変わることがあります。
たとえば、それまでサラリーマンとして通勤のみに使用していたけれど、起業して主に業務に使用するようになった、というようなケースです。
こうしたケースでは、保険期間の途中であっても「主に家庭用」から「主に業務用」に使用目的を変更する必要があります。
ソニー損保のカスタマーセンターに電話していただきたいと思います。
なお、使用目的の変更はウェブサイトやEメールでは手続きできません。
また、使用目的を「主に業務用」に変更する場合、業務の内容によっては契約が引受不可となるケースもあります。※どんな業務が引き受け不可になるのかソニー損保では公表していません。多分危険度の高い業務のことだと思いますが・・・
ソニー損保:使用目的を偽り嘘の申告をしたらどうなる?
先ほど使用目的は「告知事項」だと書きました。
つまり、実態とは異なる使用目的を申告することは「告知義務違反」になります。
実際は「主に業務用」に該当するのに「主に家庭用」で申告するケースです。
ソニー損保は事故が発生したら「調査」を行います。
少額の事故では「調査」と呼べるほどのことはしないかもしれませんが、支払い金額によってはかなり突っ込んだ「調査」が行われることがあります。※とりわけソニー損保が不信感を抱いている契約者に対しては
その際、使用目的が実態と異なることが判明したら、まず最低限なされる措置として、「主に業務用」と「主に家庭用」との差額を徴収することです。
使用目的が実態と異なっている場合で、それが契約者の単なる勘違いなど軽微な誤りだとソニー損保が判断した場合は、そうした措置で済むと思います。
しかし、たとえば過去にも走行距離の申告で嘘があったり、車両保険の事故届で内容に不審な点があったりして、ソニー損保が「この契約者は悪質性が高い」と判断した場合は、保険金の支払いを拒否するケースもあり得ます。
そのように保険金の支払いを拒否され、それに不服だとして訴訟を起こしたとしても、まず勝ち目はないでしょう。
使用目的は「告知事項」であり、告知義務違反をすでに行っている立場であれば、勝ち目はないです。
ソニー損保に限らず通販型自動車保険は、契約そのものはある意味「簡単に」成立します。
けれども、保険金の支払いも「簡単に」なされるわけではありません。
いざ事故が発生して保険金を支払う段階に至れば、通販型も代理店型も関係ありません。
というか、通販型の自動車保険にとっては、事故が発生したときこそ契約内容が実態に即しているかいないかをチェックする絶好の機会になります。
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ご覧いただきありがとうございました。