ソニー損保|弁護士特約の使い方|どのタイミングで使う?

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【記事丸わかり】~ソニー損保の弁護士特約

  1. 弁護士特約は、主にもらい事故の際に利用でき、100%相手側に過失がある場合に適用されます。
  2. もらい事故とは、赤信号での停止中に後続車に追突されたり、駐車場で他車にぶつけられたりする事故です。
  3. 事故直後は警察と保険会社に連絡し、事態が落ち着いてから弁護士特約を使うことが推奨されます。
  4. 弁護士特約を使う必要がある場合には、相手が過失を認めない場合や、ケガで入院する場合などがあります。
  5. ソニー損保の弁護士特約には「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」の2つのタイプがあります。
  6. 「自動車事故のみ」の特約では、自動車事故での損害賠償請求に必要な弁護士費用法律相談費用が補償されます。
  7. 「自動車+日常事故」の特約では、日常生活での事故に対する弁護士費用や法律相談費用も補償されます。
  8. 弁護士特約を使用する際は、事前にソニー損保に連絡し、弁護士を自分で探すか紹介してもらうかを選択します。
  9. 弁護士特約を使えないケースには、故意や重大な過失による損害、地震・噴火・津波による損害、日本国外での損害などがあります。
  10. ソニー損保の弁護士特約は、契約車両に乗車中の友人・知人・他人も対象となり、1台の車に特約を付けるだけで十分です。

⇒⇒自動車保険の 弁護士特約 加入した方がいいの!? 現役弁護士が教えます!

ソニー損保の自動車保険には特約として弁護士特約を付けられます。

この特約をつけていて事故が起こった場合、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいのでしょう?

自分で弁護士を探すのか、それともソニー損保が紹介してくれるのか、どうなっているのでしょう?

また弁護士特約が必要になる事故とはどんな事故でしょう?

このページではソニー損保の弁護士特約の使い方についてわかりやすく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

ソニー損保:弁護士特約が使えるのは「もらい事故」の時

弁護士特約を使えるのはもらい事故の時・ソニー損保|弁護士特約の使い方|どのタイミングで使う?

ソニー損保の弁護士特約の詳細は後ほどご紹介しますが、ここは要点をお話しします。

弁護士特約が使える事故は、基本的に、もらい事故あるいは被害事故と呼ばれる事故のときです。

もらい事故(被害事故)とは、100%相手側に過失割合が発生する事故です。

具体的には、

  • 赤信号で停止中に後続車に追突された
  • 駐車場に駐車中に他車にぶつけられた
  • 走行中にセンターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突された

といった事故のことです。

こうした事故では自分の側は完全な被害者で、相手側が完全な加害者になります。

すると、困ったことが起こります。

事故が発生したら、通常は保険会社が顧客の代理として相手側と示談交渉するのですが、この示談交渉というのは、顧客が交渉相手から損害賠償を請求される立場のときだけできる行為です。

もらい事故(被害事故)の場合、被害を受けた顧客は、損害賠償を請求される立場にはなく、逆に加害者側に請求する立場にあります。

顧客がこうした立場にある際に保険会社が加害者と示談交渉するのは、非弁行為ひべんこういに該当し弁護士法違反になります(弁護士法 第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)。

その結果、もらい事故(被害事故)の被害者になった場合は、原則として、被害にあった本人が自分で加害者側と示談交渉することになります。

交渉相手は加害者本人になることもあれば加害者が加入している保険会社の担当者になることもあります。

事故発生後の早い段階で加害者側が非を認め、すぐさま車の修理代やケガの治療費など損害賠償に対する支払いに応じる場合は、特に問題はありません。

けれども、加害者本人がのらりくらりとはっきりしない対応をしたり、相手保険会社の担当者の言動に不信感を抱く要素がある場合などは、こちらは素人ですから、どう対応していいか混乱してしまいます。

とりわけ、被害者本人がケガで病院に入院しているケースなどは、被害者本人が一人で加害者側と示談交渉するのは物理的にも精神的にも困難です。

弁護士特約はまさにこうしたケースに活躍する特約です。

弁護士特約を使える事故とは?
もらい事故被害事故)の被害者になった場合※事故の過失が100%相手側に生じる事故の場合

上の例とは反対に、こちらが事故の100%加害者になった場合は弁護士特約は使えません。


ソニー損保の弁護士特約が使えるケースに関しては、おおよそ上の説明で問題ないのですが、より正確を期して、レアケースではありますが、下記のような場合も弁護士特約は使えます。

それは、10:90あるいは20:80のように、こちらにも10%とか20%などの過失割合が発生する事故であっても、ソニー損保の弁護士特約は使えます。

ただし、通常、こちらにも過失が発生する事故では、先ほどの非弁行為には該当せず、保険会社は堂々と代理として示談交渉を行います。

ですから、ほとんどのケースで弁護士特約を使う必要はありません。

しかし、保険会社の示談交渉が難航することも時にはあります。

そうした行き詰まりの状況になった際に、事態の打開を期待して、示談交渉を弁護士に交代してもらうことはケースによっては有効かもしれません。

このように、ソニー損保の弁護士特約は、こちらに過失がある事故でも使えるケースがあることを付け加えておきます。

※とは言え、これはレアケースであって、実際に弁護士特約が使われるケースは、ほとんどがもらい事故(被害事故)の被害者になったケースです。

ソニー損保:弁護士特約の使い方と使うタイミング

弁護士特約の使い方・使うタイミング・ソニー損保|弁護士特約の使い方|どのタイミングで使う?

交通事故が発生したら、事故の当事者として、まず現場の保全をし、警察に連絡し、保険会社に連絡します。

このタイミングで弁護士に連絡する必要はありません。

弁護士特約を使うのは、もう少し事態が落ち着いてからで大丈夫です。

通常、警察の現場検証が終わると、双方の保険会社が事故の内容を把握し、ケガの治療や車の修理に関する今後の手順について連絡を取り合います。

そうしたやり取りの中で、事故の過失割合に関する話し合いも順次進行するのですが、たとえば一方的に追突されたのだから100%相手が悪い事故だと思っていても、相手がどう出るかはわかりません。

事故直後に相手が言っていたことと後日言うことが食い違うなどという話は日常茶飯の出来事です。

過失割合の合意がなされるその時まで、油断は禁物です。

このように、事故の相手が過失割合で自らの非を認めようとしないケース、あるいは、ケガで入院することになって被害者本人もその家族も加害者側との示談交渉をする余裕がないケース、こうしたケースは迷いなく弁護士特約を使うときです。

そうではなく、相手側が即座に非を認めた場合で、ケガはなく車の破損だけですむような事故の場合は、特に弁護士特約を使う必要はないと思います。

その際、相手側が即座に非を認めた場合でも、ケガにより入院するようなケースでは、相手からの賠償も内容が複雑になりますし、期間も長期間になる可能性が出てくるので、被害者本人やその家族が示談交渉を続けるのは困難です。

したがって、ケガで入院するケースは、これも迷いなく弁護士特約を使うべきです。

ソニー損保の弁護士特約を使う使わないの判断基準・使うタイミング
使う必要がない場合

  • 被害が車の破損のみで、相手が即座に過失を認め、車の修理代や代車費用について支払いに応じる態度を示した場合は弁護士特約を使う必要性は低いと思います。※後日相手の態度が変わり事態が悪化したら、そこで弁護士特約を使うことができます

使う必要がある場合

  • 相手が即座に過失を認めた場合でも、車の損害だけでなくケガによる入院が発生した場合は、相手からの賠償の内容が複雑化し、事故解決まで長期化する可能性が高まるので、迷いなく弁護士特約を使うべきです。
  • 相手が即座に過失割合を認めない場合は、ケガによる入院が余儀なくされた場合はもちろん、車の損害だけであっても、相手との示談交渉が長期化し、精神的な苦痛が予想されるので、この場合も迷いなく弁護士特約を使うべきです。

ソニー損保:弁護士特約【詳細説明】

詳細説明・ソニー損保|弁護士特約の使い方|どのタイミングで使う?

ソニー損保の弁護士特約には2つのタイプがあります。

  1. 「自動車事故のみ」
  2. 「自動車+日常事故」

「自動車事故のみ」のタイプでは自動車事故で被害者になり、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用が支払われます。

「自動車+日常事故」のタイプは、「自動車事故のみ」の補償に加えて、他人が飼っている犬にかまれるなど日常生活での事故の解決にかかる弁護士費用や法律相談費用なども支払われます。

ソニー損保の弁護士特約
<補償の対象になる人>

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

※道路歩行中の自動車被害事故に関しては上記が対象になりますが、自動車搭乗中の事故については次の人も補償の対象となります
・契約車両または記名被保険者およびその家族の所有する車に乗車中の人(友人・知人・他人など)※損保ジャパンなどの他社では友人・知人・他人は契約車両に搭乗している場合だけ対象になり、記名被保険者の家族の車に搭乗中は対象にならず、そのためどの車に搭乗中も友人・知人・他人を補償するには家族の車すべてに弁護士特約を付ける必要があります。いっぽうソニー損保はこれらの人を含めて1台だけでOKです(ソニー損保に電話で確認しました)
・契約車両または記名被保険者およびその家族の所有する車の所有者(これらの車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります)※たとえば車の所有者が近所に住んでいる記名被保険者の父である場合、この父が自分が所有者になっている車で被害事故にあった場合に対象になります

※記名被保険者が法人の契約では契約車両による自動車事故のみ補償の対象となります

自動車事故のみ
  • 自動車事故により、補償の対象となる人がケガをした場合、死亡した場合、財物を破損された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金を支払います。※「自動車事故により」とあるように自動車同士の事故でなくても歩行中に自動車にハネられた事故も対象になります
  • 「赤信号で停止中に後続車に追突された」「走行中にセンターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突された」「駐車場に駐車中に他車にぶつけられた」などが対象
  • 必ずしも相手に100%の過失がある事故だけでなく、10:90のようにこちらに過失割合がある事故であっても対象になります。※こちらに過失があればソニー損保が示談交渉してくれますが、交渉がうまくいかない場合などにこの特約を使えます

※原動機付自転車(バイク)による事故を含みます

自動車+日常事故
  • 上記「自動車事故のみ」の補償に加え、自動車事故以外の偶然な事故により、補償の対象となる人がケガをした場合、死亡した場合または財物を破損された場合にも、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金を支払います。
  • 「近所の犬に噛まれて怪我を負った」「歩行中に自転車に衝突され大けがを負った」などが補償の対象で、離婚問題の相談等は対象外です。
この特約により支払われる保険金は次の2つです。

弁護士費用等保険金

  • 弁護士に委任すること等により要した費用(1回の事故につき補償の対象となる人1名ごとに300万円を限度とします)

法律相談費用保険金

  • 弁護士等への法律相談に要した費用(保険期間を通じ補償の対象となる人1名ごとに10万円を限度とします)

※「自動車+日常事故」においては、事故の種類(自動車事故、日常の偶然な事故)ごとにこの限度額を適用します

  • いずれのタイプでも、この特約を使う場合はあらかじめソニー損保に連絡する事が必要で、勝手に弁護士に依頼して後から報酬額等をソニー損保に請求しても却下されます
  • ソニー損保にこの特約を使う意思表示をすると、ソニー損保では、自分で弁護士を探すかソニー損保が紹介する弁護士にするか選択を迫られるので、いずれかを選択します。
  • 記名被保険者が法人の場合には補償タイプ「自動車+日常事故」は選択できず「自動車事故のみ」になります。
  • 弁護士特約のみを使用した場合はノーカウント事故として扱われ翌年の等級に影響しません※同時に人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使用してもノーカウント事故扱いです。ただし同時に車両保険を使った場合は3等級ダウンします

ソニー損保:弁護士特約(重要事項説明書の補足事項5ページ

ソニー損保:弁護士特約を使えないケース「保険金をお支払いしない主な場合」

保険金をお支払いしない主なケース・ソニー損保|弁護士特約の使い方|どのタイミングで使う?

ソニー損保の弁護士特約では以下のケースでは弁護士特約を使えません。

補償タイプ共通

  • 補償の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた損害
  • 地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
  • 日本国外で生じた損害
  • 財物の欠陥、腐しょく、さびその他自然消耗による損害
  • 無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
  • 記名被保険者およびご家族が、所有または常時使用する事業用自動車に乗車中に生じた損害(人的損害)
  • 記名被保険者およびご家族が、所有または常時使用する事業用自動車に生じた損害(物的損害)
  • 補償の対象となる方が、事業用自動車を運転している場合に生じた損害
  • 補償の対象となる方、その父母、配偶者、子が法律上の損害賠償責任を負う場合(ただし、記名被保険者およびご家族以外の同乗者が損害賠償責任を負う場合を除きます)

「自動車+日常事故」のみ

  • 補償の対象となる方が医療行為等を受けたことによって生じた身体の障害

ソニー損保:弁護士特約(重要事項説明書の補足事項5ページ


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ご覧いただきありがとうございました。