【記事丸わかり】
|
調整できるのであれば4月1日は避けるべき
新車であれ中古車であれ、これから軽自動車に乗ろうという時、登録日を「4月1日」にするのは避けたほうがいいと思います。
調整可能であれば「4月2日以降」にしてください。
というのも、「4月1日」登録だと、軽自動車税がまるまる1年分課税されますが、「4月2日以降」の登録なら課税されないからです。
廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト |
自動車税と軽自動車税の共通点と相違点
普通車に課税される「自動車税」と軽自動車に課税される「軽自動車税」には、共通点もありますが、いくつかの違いもあります。
4月1日~翌3月31日まで1年間をカバーする税金である点は、どちらも同じです。
その年の「4月1日」現在にその車の「所有者」となっている人に課税される点も同じです。
(※)「所有者」がディーラーや信販会社の場合は「使用者」に課税される
しかし、普通車の場合、たとえば「4月1日」に登録した場合は、登録した4月分は免除されますが5月~翌3月までの11ヶ月分が課税されます。
軽自動車では、「4月1日」登録の場合はまるまる1年分の軽自動車税を負担することになります。
「4月2日」はどうなるでしょう?
自動車税の場合「4月2日」に登録した場合は、「4月1日」と全く同じで、11ヶ月分の課税となります。
ところが軽自動車税では「4月2日」に登録した場合は、非課税です。
たった1日の違いですが、その年度の軽自動車税を全く支払う必要がないのです。
したがって、登録日を調整できるのであれば、「4月2日以降」に登録するのがお得なやり方です。
軽自動車税:下取り・売却・廃車のときの扱い
車を新規に登録する際は、それまで乗っていた車を下取りに出したり廃車にしたりすると思います。
上記説明のように、軽自動車税は年度の途中で登録した場合には納税義務がありません。
ですから「4月2日」に登録した場合など、実質的に1年間非課税扱いになるわけです。
その反対に・・・と言うべきでしょうか、年度の途中に「下取り」や「売却」や「廃車」した場合には、自動車税の場合は還付があるのですが、軽自動車税の場合はいっさい還付金は発生しません。
軽自動車税には月割還付制度がないのです。
「軽自動車税の4月1日問題」について
軽自動車は新規登録するにもタイミングが大事になりますが、廃車するときもタイミングを考える必要があります。
年度の途中に廃車しても月割還付制度がないことはすでにお話しましたが、注意していただきたいのは「4月の廃車」です。
「3月31日」に廃車すれば、翌年度の軽自動車税は課税されません。
「4月1日」に廃車すれば、やはり翌年度の軽自動車税は課税されません。
おやっ?
と思われた方がいらっしゃるかもしれません。
そうなんです。
普通車の場合は「4月1日」に廃車となれば、新年度の自動車税を負担しなければなりません(4月の1ヶ月分だけですが)。
しかし軽自動車の場合は「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税される」という規定が適用されない運用方針となっているのです。
全国共通です。
そして、たとえば「4月2日」に廃車した場合は、今度は「4月1日現在の所有者に課税される」という規定がそのまま適用され、まるまる1年分の軽自動車税を支払わなければなりません。
たった1日の違いで1年分の軽自動車税を負担することになるのです(車は廃車して手元にないのに)。
そういうことから、新規登録のタイミングも大事ですが、軽自動車税は廃車のタイミングも頭に入れておく必要があると思います。
廃車するなら、3月中に。
「4月1日」の一日だけは特例がありますが、目指すは3月末までに。
余裕を持って廃車のスケジュールを組んでいただきたいと思います。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。