ソニー損保の自動車保険は運転者の年齢を4つの区分に分けて保険料に差を設けています。
「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」の4区分です。
保険料は「年齢を問わず補償」が最も高くなり「30歳以上補償」が最も安くなります。
ただし、この年齢条件の規定は一見単純な規定に見えますが、実は「オモテ」の規定と「ウラ」の規定があってけっこう頭が混乱します。
さらに運転者限定との関係も考慮すると、けっこう厄介な規定なので注意が必要です。
⇒⇒【節約しませんか?】自動車保険の節約術、運転者限定特約を徹底解説します!
ソニー損保:年齢条件【早わかり】
ソニー損保の自動車保険は契約車両を運転できる範囲を年齢で区分することにより保険料に差を付けるシステムを採用しています。※と言うか、他社もみな採用していますが
以下、この年齢条件についてまとめていますので参考にしてください。
ソニー損保の年齢条件【早わかり】 | |||||||||
・上記①②③の人は年齢条件に厳格に縛られますが、これ以外の人、たとえば記名被保険者の友人・知人などは年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「30歳以上」であっても18歳の友人・知人は運転可です ・さらに「記名被保険者」または「記名被保険者の配偶者」の別居の親族も年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「30歳以上」であっても18歳の別居の子は運転可です |
ほぼ全ての保険会社にある年齢条件の例外規定
(ここからは【早わかり】でご案内した内容をより噛み砕いてご説明しています。)
これはソニー損保だけでなく年齢条件を設定しているほぼ全ての保険会社共通の事柄ですが、「年齢を問わず」や「21歳以上」というのはいわば「オモテ」の規定で、これとは別に「ウラ」の規定として設定されている事柄があります。
具体例でご説明します。
たとえばAさんがプリウスの自動車保険を「30歳以上」で契約したとします。
すると、このプリウスを運転できるのは、基本的に、30歳以上の人に限定されます。
ここまでは当たり前のことです。
ところが、場合によっては18歳の人や25歳の人でもプリウスを運転できるケースがあります。
それは、たとえば「Aさん」または「Aさんの配偶者」の同居の親族以外の人です。
Aさんの28歳の知人、Aさんの配偶者が仲良くしている25歳の友人、他県の大学で学んでいる19歳になるAさん夫婦の息子(別居中)、こうした人たちはたとえ「30歳以上」でなくてもAさんのプリウスを運転可能です。
これが「ウラ」の規定です。
このようにソニー損保の自動車保険の年齢条件には「オモテ」の規定と「ウラ」の規定があります。
もう一度整理します。
Aさんがプリウスの自動車保険を「30歳以上」で契約したとします。
この場合、プリウスを運転できるのは、原則として、30歳以上の人に限定されます。
ただし、この場合、厳密に「30歳以上」の条件に縛られるのは以下の①②③の人だけです。
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上記①②③の人は厳密に「30歳以上」でなければ運転できません。
しかし、上記①②③以外の人であれば何歳であってもプリウスを運転可能です。
したがって、Aさんの知人やAさんの配偶者の友人や他県の大学で学んでいるAさん夫婦の息子(別居中)などは、たとえ「30歳以上」でなくてもプリウスを運転できます。
年齢条件と運転者限定
このページではソニー損保の年齢条件に関してご案内していますが、しかし、年齢条件と同時に必ず考慮しなければならないのが運転者限定です。
ソニー損保の場合、運転者限定は「限定なし」と「本人・配偶者限定」の2つだけです。
(※2019年3月31日までは「限定なし」「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」がありましたが2019年4月1日保険始期以降は「限定なし」と「本人・配偶者限定」の2つだけになりました。⇒⇒ソニー損保・運転者限定)
たとえば年齢条件を「30歳以上」で契約する場合の運転者限定との組み合わせは以下の2パターンになります。
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この場合、上の①は前の項目で解説した内容そのものです。
では②の「30歳以上」+「本人・配偶者限定」に設定した場合、実際に運転できるのはどの範囲になるでしょう?
前の項目に引き続きAさんの家族を例にお話しすると、その答えは「AさんとAさんの配偶者のみ」がプリウスを運転できることになります。※Aさんの配偶者が30歳以上である場合
この2人以外はいかなる例外もなくプリウスの運転はできません。
これが運転者限定の恐ろしいところです。
「30歳以上」+「限定なし」の場合は友人・知人、あるいは別居中の息子も運転できるのですが(年齢に関係なく)、「本人・配偶者限定」を付けたとたんに運転できる人はこの世でたった2人に限定されます。
ただし、「本人・配偶者限定」を付けることで保険料は6%割引されます。
なお、ここで言う「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます(内縁関係・同性婚もOK)。
たとえばAさん夫婦に他県の大学に通う別居中の子がいて、夏休みなどに帰省した際にプリウスの運転をする場合は、「30歳以上」+「限定なし」にしておく必要があります。
あるいは、もっと別の解決法もあります。
まずプリウスの契約は「30歳以上」+「本人・配偶者限定」にしておきます(この方が保険料が安くなるので)。
そして息子が帰省中にプリウスを運転したければ、ソニー損保では扱っていませんが他社の「1日自動車保険(1DAY保険・ちょいのり保険)」に加入します。
これにより、安心してプリウスの運転が可能になります。
料金も最低限の出費で済みます。
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。