・すると3つの選択肢から選ぶことになります。
(1)任意保険を解約し、保険そのものを消滅させる。
(2)すぐ別の車に乗り換える場合は「車両入替」の手続きをして別の車の任意保険として継続する。
(3)いい等級=無事故割引が残っている場合は、任意保険を解約し、解約と同時に「中断証明書」を発行してもらう。
(※)(2)の「車両入替」では保険料の「還付」は原則受けられませんが、(1)と(3)では「還付」を受けられます。
(※)ただし任意保険の契約が年払いか長期一括払いであった場合にのみ「還付」があります。月払い契約であった場合は「還付」はありません。
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わたしも張り切っていくのでよろしくお願いします!
1年契約の年払いとか、最近増えてきた3年契約で1年ごとに年払いする契約などは、ちゃんと還付(戻り)があるんです。
ところで、トン子ちゃん。
車を廃車して解体処分した場合、その車につけていた任意保険はもう必要なくなるのですが、だからといって、さっさと解約しておしまいにするだけでいいんでしょうか?
どう思いますか?
次の車にちゃんと引き継いで使えるんですから。
だから、すぐに別の車に乗る場合は「車両入替」の手続きをすればいいんです。
無事故割引(等級)はそのまま引き継げますから、保険証券の車の名義だけ替えれば、継続して使用できますからね。
たとえば、もう高齢で、免許証も返納して、この先車に乗ることは絶対ないという人の場合、解約するしかないのでは?
そして解約と同時に「中断証明書」というものを発行してもらうんです。
これは無料ですから、ただ保険会社に発行依頼すればいいだけです。
10年間にわたって今まで加入していた任意保険の内容(無事故割引=等級)を冷凍保存して置けるんです。
そうしておけば、自分なり家族なりがたとえば5年後に車を買って乗ろうとする時、冷凍保存してあった任意保険を解凍して再び使用を開始することができるんです。
それで、中断証明書を発行してもらう場合も保険料の還付は受けられますか?
月払いなら還付はないですが、年払いとか一括払いなら還付(戻り)があります。
普通の解約と違うのは、解約と同時に「中断証明書」を発行してもらうという点だけです。
より厳密な話をすると、廃車の際に「中断証明書」を発行してもらうには、先に廃車に出しておかなければなりません。
たとえば、思い入れのある車だからと自宅のガレージに保管しておき、自分の頭の中では「廃車」という認識でいても、これでは「中断証明書」は発行できません。
家族の車を売却してその車に付けていた任意保険が空いたからその保険に加入した、というのであれば残った任意保険に対して「中断証明書」を問題なく発行できます。
また次のようなケースでも「中断証明書」は発行できます。
もう車に乗らなくなったから任意保険を解約した。しかし車は手放すのが惜しくて家のガレージにある。その後8ヶ月ほどしてから観念して車を廃車に出した。そこで保険会社に連絡して「中断証明書」の発行を依頼した。
これはOKなんです。
なぜなら、「中断証明書」は、任意保険の「解約日」あるいは「満期日」から13ヶ月以内なら発行可能だからです。
とはいえ、どうせなら、車を廃車に出す⇒任意保険を解約し同時に「中断証明書」の発行を依頼する、この流れがベストだと思います。
いずれにしても、こうした手続きの詳細に関しては、代理店や保険会社の人が親切に教えてくれますから何の心配も要りませんよ。
任意保険の「解約」手続き(任意保険を完全に消滅させる)<還付ある場合とない場合あり>
・代理店あるいは保険会社に連絡し、任意保険を解約する意思を伝えてください。
・担当者が自宅や職場に解約書類を持参してやってくるか、郵送で解約書類を送ってきます。
・解約書類は、すべて内容が打ち込まれていて、契約者はサインするだけ、というのが普通です。
・任意保険の証券を用意する必要がありますが、紛失していたら「サインと印鑑」で代用できます。
・車を廃車に出す日が前もってわかっている場合は「先日付」で解約できます。ただし、予定は変わることもあるので、あまりおすすめしません。
・それと、任意保険は通常日割り計算になっていないので、解約日が数日前後しても還付金が変わらないことが多いです。
・たとえば、保険始期が1月1日で保険終期が翌年の1月1日の契約の場合で、6月1日の日付で解約した場合の還付は6か月分の保険料になります。
・ところが、6月31日の日付で解約した場合も還付されるのは同じ6か月分の保険料です。
・つまり通常月割りで計算するので、廃車に出す日が、この例の場合、6月1日~31日のあいだであればどの日付でも同じ還付金になります。
・解約日が7月1日の日付になると、6月31日とたった1日違いですが、7月31日まで保険に加入していたとみなして、還付されるのは5か月分になります。
・何よりも、上にも書きましたが、予定はしばしば変わるもので、廃車に出すまでその車に乗り続ける場合、廃車予定日が3日伸びてしまい、その3日間車に乗り続けるけれど、保険はすでに解約済みになっている、という事態は避けたいです。
・その3日間のあいだに事故を起こしたら悲惨ですし、あわてて解約日を変更したくても間に合わないこともあります。
・車が確実に自分の手元から離れた段階で解約手続きをしたほうがいいですよ。
・任意保険の契約が年払いか長期一括払いであった場合にのみ「還付」があります。月払い契約であった場合は「還付」はありません。
任意保険の「車両入替」手続き(原則還付金なし)
<ディーラーや中古車ショップ等で車を購入する場合>
・業者は手続きを代行してくれないので自分から代理店・保険会社に連絡する
・できれば車が納車される前に「任意保険の車両入替手続きをお願いします」と依頼しておく
新たに乗る車の車検証上の名義が他人名義であったり、自家用⇒営業用であったりした場合は「車両入替」ができないこともあります。
・代理店・保険会社に連絡すると「新たに乗る車の車検証を用意してください」と言われるので、車検証が出来上がったら連絡すると答えておきます。
というのも車検証は納車日前に出来上がるものだからです。
代理店か保険会社にファックスする場合、車屋さんに依頼して直接送ってもらうといいですよ。もちろんその場合でも、あなたから確認の電話を代理店・保険会社に入れてください。
よく動いてくれる代理店の場合は、こちらから車屋さんの電話番号を教えれば、代理店が車屋さんと連絡を取り合い、車検証が出来上がり次第ファックスを入手し、車両入替書類を作成して、あなたのところに来てくれます。
通販型保険会社の場合は、あくまでもあなたが車検証を送ることになりますが、しかしオペレータは一つ一つ丁寧に教えてくれるので困ることはないです。
・車検証を入手した代理店・保険会社は、必要事項を打ち込んで車両入替書類を作成し、あとはあなたがサインするだけの状態にし、直接あなたのところを訪れるか、郵送で送ってくるか、いずれかになります。
・代理店・保険会社が直接訪問してきた場合はその車両入替書類にサインします。
・車両入替書類が郵送で送られてきた場合は、車両入替書類にサインして返送します。
・後日「車両入替」手続きの証明となる書類が郵送で届くので、車検証入れの中などに保管してください。
・これで終わりです。
なお、上記の説明のように「車両入替」では通常新たに乗る車の車検証さえ用意すれば事足りるのですが、保険会社によっては別途書類を用意するよう言われることもあります(自賠責保険の証書など)。
たとえば、大型車から軽自動車に入れ替える場合、保険料の還付が発生します(年払い・一括払いの場合)。
反対に、軽自動車から大型車に入れ替える場合は、保険料の追徴(追加)が必要になります。追加となる保険料は、年払い・一括払いの場合は一括で支払い、月払いの場合は一括払いか月払いを選択できます。
<友人から車を譲渡してもらった場合で、まだ車検証の名義が友人のままである場合>
・新たに乗る車の車検証上の名義が他人名義(友人の名義)になっている場合は、まず陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で名義変更の手続きが必要です。
・車検証上の「所有者」欄が自分の名義になった段階で、代理店・保険会社に連絡し、車両入替の意思表示をして、新たに乗る車の車検証を提出します。
・車検証を入手した代理店・保険会社は、必要事項を打ち込んで車両入替書類を作成し、あとはあなたがサインするだけの状態にし、直接あなたのところを訪れるか、郵送で送ってくるか、いずれかになります。
・代理店・保険会社が直接訪問してきた場合はその車両入替書類にサインします。
・車両入替書類が郵送で送られてきた場合は、車両入替書類にサインして返送します。
・後日「車両入替」手続きの証明となる書類(ハガキなど)が郵送で届くので、車検証入れの中などに保管してください。
・これで終わりです。
なお、上記の説明のように「車両入替」では通常新たに乗る車の車検証さえ用意すれば事足りるのですが、保険会社によっては別途書類を用意するよう言われることもあります(自賠責保険の証書など)。
たとえば、大型車から軽自動車に入れ替える場合、保険料の還付(戻り)が発生します(年払い・一括払いの場合。月払いでは発生しない)。
反対に、軽自動車から大型車に入れ替える場合は、保険料の追徴(追加)が必要になります。追加となる保険料は、年払い・一括払いの場合は一括で支払い、月払いの場合は一括払いか月払いを選択できます。
<緊急回避的救済策もあります>
・友人などから譲り受けた車で車検証上の名義が友人のままである場合は、本来、上記のようにまずは名義を自分のものに変更してから「車両入替」の手続きを行います。
・しかし、さまざまな事情で陸運局(軽自動車検査協会)ですぐに名義変更の手続きをする余裕がない場合、緊急避難的にまずは「車両入替」手続きをしておき、後日、車検証の名義変更をしてその車検証を正式に提出する、という方法もあります。
・あまり推奨するやり方ではないので、ネットなどにはほとんど紹介されていませんが、実務の世界では普通に行われています。
・そのやり方ですが、代理店・保険会社の言う通りにやるだけです。
・具体的には、車検証の下の空欄に「今は他人名義だが実態上の所有者は自分である」という内容の一筆を入れます。
・その車検証を提出すれば、後日、「車両入替」手続きが終了したことを証明する書類(ハガキなど)が郵送で届きますので、車検証入れの中などに保管しておいてください。
・言うまでもなく、後日、友人の名義になっている車検証を自分の名義に変更し、それを代理店・保険会社に提出してください(ここまでやって手続きが完了)。
会社によって微妙に名称は異なりますか「車両入替に伴う自動担保特約」といった名称の特約が、どの保険会社の任意保険にも組み込まれています。
一般にはあまり知られていない特約ですが、それは代理店や保険会社からすると、あえて宣伝するようなものではないからです。
こうした特約があることを大々的にお知らせしたら、お客さんは安心してしまって、車を入れ替えてもすぐに連絡してこない事態が予想されます。
それでもし30日過ぎてしまってから事故を起こしたりしたら、本来お客さんを救済する意味で作った特約なのに、反対にお客さんに不利益を与える結果にもなりかねません。
そうしたことからあまり知られていない特約なのですが、この際、頭の片隅に入れておいていただきたいと思います。
任意保険の「解約」と「中断証明書」発行手続き
それが「中断証明書」と呼ばれるものなんです。
たとえば廃車の時点で無事故割引が15等級の場合、この任意保険をいったん切らしてしまうと、次回新規加入するときは6等級スタートとなり、15等級に回復するのに丸9年かかってしまいます(しかも9年間無事故で)。
こういうことではもったいないので、「中断証明書」を発行し、また数年後に車に乗るときにこの保険を解凍して使用するわけです。
高齢で、免許証も返納して、今後絶対に車を運転することはないという人でも、家族がいる場合は、その家族が後々車に乗るときに使えるので、迷うことなく「中断証明書」を発行してもらってください。
「今度車を廃車に出すんですけど、任意保険の中断証明書を発行してくれますか?」
と依頼してください。
そうすれば、担当者があなたの事情を聞き取りしてから、あなたの場合に必要な書類をリストアップしてくれます。
代理店・保険会社から「中断証明書発行依頼書」というのが送られてきますから、これに必要事項を記入し(エンピツで書き込む箇所を丸してくれるはず)、上の2つの書類と一緒に返送します。
代理店さんに直に教えてもらうのが一番心強いかもしれませんね。
ただ通販型保険のオペレーターはどの保険会社の人もとても親切で、やさしく丁寧に教えてくれますよ。
困ることはまずないはずです。
保険会社に必要書類を送れば、そこから2,3週間で「中断証明書」が郵送で送られてきます。
大切に保管しておいてください。
加入する保険会社は必ずしも中断前の会社でなくてもOKです。
当然、15等級で冷凍保存していた場合は15等級からスタートです。
ただし、最近の自動車保険はちょっと複雑になっていて、中断前の契約の保険始期日とか事故で保険を使っていた場合とかで若干等級が前後するケースもあります。
ですが15等級だったものは15等級からスタートするのが原則です。
そういう場合は、何も好き好んで「中断証明書」を発行してもらう意味なんてないですね。
新規に任意保険に加入する場合は6等級からスタートするので、少なくとも7等級以上なければ「中断証明書」を発行する意味がないわけです。
(※)家のガレージで保管している場合は「中断証明書」は発行できません。業者に売却したり友人に譲渡していないと対象外になります。
・10年間任意保険を「冷凍保存」できる
・無料で発行できる
・中断後に保険を再開するときは別の保険会社でもOK
・車を手放すケースでは、迷いなく発行を依頼すべき
(※)発行した「中断証明書」を結局使わなかったとしてもペナルティー等はない
・できるだけ車を手放す前に代理店・保険会社に連絡し、手順や必要書類などを確認しておく
・必要になる書類は原則3点で、「任意保険の証券」と「廃車・譲渡をしたことを証明する書類」と「中断証明書発行依頼書」
(※)「廃車・譲渡をしたことを証明する書類」ですが、実務の世界では正式な書類がなくても車を引き取ってもらった会社名と住所でOKな場合が多いです。
(※)「中断証明書発行依頼書」は書き込むところが多いように見えるけれど、代理店・保険会社がわかりやすく教えてくれるので心配無用です。
(※)よく動いてくれる代理店さんなら直接自宅や職場に来て手続きしてくれるでしょう。通販型自動車保険だと電話での対応になりますが、しかしどの会社のオペレーターもとても親切で丁寧に教えてくれるので困ることはないです。
たとえば、思い入れのある車だからと自宅のガレージに保管しておき、自分の頭の中では「廃車」という認識でいても、これでは「中断証明書」は発行できません。(※)ただし、海外出張とか妊娠などで、車は家のガレージに保管してあるけれど、一定の期間が過ぎたらまた乗ることになる、というケースは、例外的に「中断証明書」の発行が認められています。
それから、家族の車を売却してその車に付けていた任意保険が空いたからその保険に加入した、というのであれば、残った任意保険に対して「中断証明書」を問題なく発行できます。
また次のようなケースでも「中断証明書」は発行できます。
もう車に乗らなくなったから任意保険を解約した。しかし車は手放すのが惜しくて家のガレージにある。その後8ヶ月ほどしてから観念して車を廃車に出した。そこで保険会社に連絡して「中断証明書」の発行を依頼した。
これはOKなんです。
なぜなら、「中断証明書」は、任意保険の「解約日」あるいは「満期日」から13ヶ月以内なら発行可能だからです。(※)保険会社によって期間が異なる場合があります。
とはいえ、どうせなら、車を廃車に出す⇒任意保険を解約し同時に「中断証明書」の発行を依頼する、この流れがベストだと思います。
いずれにしても、こうした手続きの詳細に関しては、代理店や保険会社の人が親切に教えてくれますから何の心配も要りません。
実際のところ、実務の現場では、「任意保険を解約したいんですけど」と連絡すれば、必ず、「中断証明書というものを発行できますが、どうしますか?」と訊いてきます。こういう対応が顧客対応マニュアルに組み込まれているんです。
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。