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一時抹消では重量税は還付されません
一時抹消、軽自動車では一時使用中止あるいは自動車検査証返納届ですが、この手続きでは重量税の還付はありません。
田中角栄さんが導入したことで知られる自動車重量税ですが、この自動車重量税法が施行されたのは1971年(昭和46年)のことで、当初は還付制度はありませんでした。
それが、2005年(平成17年)1月に自動車リサイクル法が施行され、これと同時に「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートしました。
この制度の要点は、自動車リサイクル法に基づいて使用済み自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に限り、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付される、というものです。
車を解体処分し、陸運局あるいは軽自動車検査協会で永久抹消(解体届出)の手続きをする際に、同時に重量税還付の手続きをする、このやり方をした場合にのみ還付されるのです。
その際、重量税は車検期間をカバーする税金なので、車検の残りが1ヶ月以上ある場合に還付されます。
一時抹消(一時使用中止・自動車検査証返納届)の手続きは、車は解体しないで残しておき、ナンバープレートだけ返納し、一時的に公道を走れないようにするものです。
したがって、一時抹消では自動車重量税は還付されません。
一時抹消で還付されるものは?
それでは、一時抹消(一時使用中止あるいは自動車検査証返納届)の手続きで還付されるものを確認しておきましょう。
(ノート、CX-3などの登録車の場合)
・自動車税
・自賠責保険(強制保険)
・自動車保険(任意保険)
(ミライース、アトレーワゴンなどの軽自動車)
・自賠責保険(強制保険)
・自動車保険(任意保険)
(※)軽自動車税には還付制度がないので一時抹消でも永久抹消でも還付はありません。ただし、一時抹消の手続きをすることで翌年度の軽自動車税の課税にストップを掛けることができます。
(※)自動車保険(任意保険)には等級(無事故割引)があるので簡単に解約するのは禁物で、代理店などと相談して中断証明書を発行してもらうなりしてください。その際、還付金が発生することがあります。
Mr.乱視とqueston豚子の会話
還付するものと還付されないものって、ちょっと間違いやすいですね。
いずれにしても、重量税還付はリサイクル法と結びついているんです。
だから車を解体しないと還付されないんです。
軽自動車の場合は一時使用中止とか自動車検査証返納届っていいます。
実務の現場ではみなさん登録車の用語をそのまま使っているんです。
でも軽自動車検査協会のホームページでは一時抹消とか永久抹消の言葉は使われていないんです。
職員のみなさん、建前を通すと面倒だから、お客さんに合わせて、登録車の表現を使っているんですね。
それで、さっきの話ですが、一時抹消の話ですね。
登録車も軽自動車も一時抹消でお話しますけど、この一時抹消の手続きをするケースというのは、たとえば、海外赴任を命じられて3年とか5年の間車に乗らないケースですね。
こういう場合に、車は家のガレージに残しておき、ナンバープレートを返納し、一時的に公道を走れないようにするわけです。
それから、わたしの親戚のお兄さんがそうですけど、古い車をカスタムカーみたいに仕上げたのはいいけれど、何台も持ってると維持費がかかるので、しばらくの間ガレージで休んでいてもらうようなケースですね。
でも、たぶん一時抹消の手続きを一番やっているのは業者さんではないかと思いますね。
実に頻繁におやりになっています。
車の売買などの取引で、しょっちゅう陸運局や軽自動車検査協会へ出かけて、一時抹消の手続きをされていますよ。
当サイトは一般のユーザーさんのためにお手伝いするサイトですから、業者さんのことはいいです。
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ご覧いただきありがとうございました。
重量税の還付のこと、ご理解いただけましたか?