【記事丸わかり】
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重量税還付にはマイナンバーが必要
自動車重量税の還付を受ける際、申請書類にマイナンバーを記入する必要があります。
そもそも重量税の還付を受けるには、永久抹消(軽なら解体届出)の手続きをする際に、同じ申請用紙を使って「ついで」に還付申請をする必要があります。
この兼用の申請用紙そのものが平成28年1月1日に新様式に変更され、マイナンバーの記入欄が新設されたのです。
(登録車の場合)
赤い長丸の部分にマイナンバーを記入します。
(軽自動車の場合)
赤い長丸の部分にマイナンバーを記入します。
自動車重量税還付の注意点
上でも触れましたが、重量税の還付手続きは単独ではできません。
あくまでも永久抹消(解体届出)の手続きと同時に行います。
ですから、いったん永久抹消(解体届出)の手続きを終了し、しばらくしてから「そうだ、重量税の還付手続きを忘れていた」と気がついて後追いで手続きしようとしても、もう後の祭りです。
永久抹消(解体届出)と同時にやらなければ、他に手続きのタイミングはありません。
それから、重量税は車検期間をカバーする形で課税される税金です。
したがって廃車の時点で車検の残り期間が1ヶ月以上ある場合にのみ、還付金が発生します。
これは重量税の還付が「月割り」で計算されるためです。
自動車重量税還付額の算出方法
例として軽自動車のワゴンRで計算してみましょう。
(※)計算方法は登録車も軽自動車も全く同じです。
年式やグレード、エコカーの対象か否かで重量税の金額が異なりますが、ここでは5,000円(車検2年間の税額)とします。
この車を車検から11ヶ月後に廃車した場合、車検の残り期間=重量税の残り期間は13ヶ月になります。
5,000÷24×13=2,710円(1の位四捨五入)
(重量税24ヶ月の額)÷(24ヶ月)×(残りの月数)=(還付される重量税の額)
上のケースでは2,710円の自動車重量税が還付されます。
軽自動車検査協会(登録車なら陸運支局)で手続きをした日から、およそ2ヶ月~2ヶ月半後に指定した口座に還付金が振り込まれます。
振込先口座の指定は、重量税還付申請書に記入する欄があります。
重量税還付のための必要書類
登録車でも軽自動車でも重量税の還付を受けるにはマイナンバーが必要なことはこれまでお話してきました。
しかし、ただマイナンバーが必要と言っても、メモにナンバーを書き留めておけばいいのか、暗記して出かければいいのか、それともちゃんとマイナンバーカードを提示するのか、そのへんのところをはっきりさせておきたいと思います。
以下のいずれかを用意してください。
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・通知カードと免許証など本人確認書
・個人番号が記載された住民表+免許証など本人確認書
以下のいずれかを用意してください。
・個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー
・通知カードのコピー
・個人番号が記載された住民票のコピー+代理人の本人確認書類(免許証など)
廃車専門業者などに手続きを依頼する場合
車を廃車する際、自分でやらずに廃車専門業者に手続きを依頼する(代行してもらう)こともあると思います。
というか、今ではこちらのほうが圧倒的に多数派です。
その際、車検期間が1ヶ月以上残っていれば重量税還付の手続きも同時に代行してやることになりますが、そうなると、自分のマイナンバーを廃車専門業者に提示しなければならないのでしょうか?
この問題は、業者によって対応が異なるようです。
多くの業者では、車の名義をいったん業者の名義に変更し、それから廃車手続きに進みます。
そうであれば、マイナンバーは業者の番号を使うので、廃車を依頼した人はマイナンバーを提示する必要がなくなります。
この場合、還付された重量税は業者の口座に入りますので、業者としては、事前に還付される額と同額を依頼者に支払います。
あるいは、マイナンバーのコピーを封筒に入れて完全密封し、それを受け取った業者は、その密封したままの封筒を陸運局(軽自動車検査協会)の窓口に提出する、というやり方もあるようです。
実績のある信頼の業者はいろいろと工夫をして顧客の安心感を獲得しているようです。
一時抹消(一時使用中止)の手続きでは還付されません。
それで、永久抹消(解体届出)の際に還付されるのは重量税だけじゃないんですね。
登録車なら自動車税も還付されます。
ただし軽自動車の場合は軽自動車税に還付制度はないので、戻りはありません。
これも保険会社に連絡して還付手続き(解約手続き)しないともったいないです。
放っておいたら、満期が来て、それでお終い。何も戻りません。
ただですね、自動車保険の場合は、ちょっと注意が必要だと思います。
廃車と同時に直ぐに次の車に乗り換える場合は、そのまま今までの保険を引き継いで、車の情報だけを更新すればいいです。
でも廃車してもう車には乗らない、という場合です。
もう2度と乗らない人もいるでしょうし、しばらく乗らずにいるけれど、そのうちにまた乗るつもり、という人もいるでしょう。
そうした場合は、ただ単に解約するのではなくて、中断証明を取るとか、適切な対応が必要になってきます。
自賠責保険にはそういう等級みたいなものはないから、あっさり解約すればいいんですけど。
こちらを参考にしてください。
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。