【記事丸わかり】
⇒⇒納税証明書を紛失したらどうすればいい? |
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通常は納税証明書がなくても廃車はできる
ここで言う「納税証明書」とは、もちろん自動車税・軽自動車税がきちんと納められていることを証明する証書のことです。
通常、車検証の所有者欄が廃車する本人の名前になっている車であれば、たとえ自動車税・軽自動車税を納めていなかったとしても、廃車(永久抹消・一時抹消)はできます。
つまり納税証明書の提示がなくても廃車できるということです(と言うか、この場合、納税してないのですから納税証明書があるはずがないのですが)。
では、この場合、未納になっている自動車税・軽自動車税はどうなるかと言うと、自動車税の場合は、登録が抹消された情報が陸運局から税事務所の電算システムに1ヶ月~1ヶ月半ほどで届き、その情報を受けて税事務所から廃車した本人のところへ未納になっている自動車税の請求書(延滞金も含む)が送られてきます。
要するに、税事務所の電算システムの記憶装置には、自動車税の滞納記録が滞納状態が続く限り残されているということです。
軽自動車税の場合も同様で、軽自動車検査協会から市区町村に抹消の情報が伝わり、市区町村の税務課から未納分の軽自動車税(延滞金も含む)が請求されます。
上記説明で「滞納があっても本人名義なら廃車できる」という内容をお伝えしましたが、2年間滞納があると嘱託保存という措置が取られて勝手に廃車できなくなることもあります。ですが、この嘱託保存という措置は2年の滞納で自動的に取られるものではなく、実際の運用では、めったなことでこの措置が取られることはありません。
それともう一つ、車検切れになってもそのまま放置していると、車検切れから3年経過したところで職権抹消という強制的な措置が取られることがあります。けれども、これも実際の運用は車検切れから5年後になることが多く、なおかつ、この規定に該当する車がすべて自動的に職権抹消されるということでもありません。
公式の規定と実際の運用は必ずしもイコールではないということですが、いちおう頭に入れておいていただきたいと思い記しました。
廃車で納税証明書が必要になるケース
ではどんなケースで必要になるのでしょう?
考えられる事例を挙げてみます。
1)車を出す側の認識としては「廃車」のつもりでいても、車を受け取ったディーラーとか中古車店とか買取業者などでは「中古車」として転売するつもりであるケース。
もしも車検の残りがわずかであれば、この車の次の所有者は車検を通さなければならず、その際に納税証明書が必要になります。
また自動車税に滞納があると(前の項目で触れた嘱託保存など)、中古車として転売した次の所有者がトラブルに巻き込まれる可能性があり、それを避けるために納税の有無を確認する意味で納税証明書の提出を求めているのだと考えられます(もし滞納や嘱託保存の状態であれば納税証明書は存在しないはずなので)。
2)廃車する車の車検証の所有者欄がローン会社やディーラーの名称になっているケース。
この場合、使用者欄は廃車に出す人の個人名になっているはずです。
つまりローンで車を買って所有権留保がついた状態になっている車、ということになります。
この状態では廃車も売却もできません。
まだローンを完済していなければ、ローンを完済した上で所有権解除の手続き(ローン会社名・ディーラー名から使用者の個人名に名義を変更する手続き)が必要になり、この際に納税証明書の提示が求められることがあります。
すでにローンを完済している場合でも、所有権解除の手続きに、やはり納税証明書の提示が(ディーラーやローン会社から)求められることがあります。
(※)ローン会社やディーラーのすべてが所有権解除の際に納税証明書の提示を求めるわけではありません。原則的には不要のはずです。ローンさえ完済すれば税の滞納があるなしは関係ないはずです。なんらかのトラブルを避けるために念を押しているのだと考えられます。
◎納税証明書が必要とされるケースをお示ししましたが、逆に言うと、これらのケース以外では、廃車で納税証明書が必要なケースはないということです。
そもそも納税証明書とは?
自動車税にしても軽自動車税にしても、毎年4月の下旬から5月の頭にかけて納税通知書が送られてきます。
この通知書は、その年の4月1日現在に車検証上の「所有者」(「所有者」がディーラーやローン会社の場合は「使用者」)である人の住所地に送られてきます。
自動車税は都道府県の税事務所から発送されます。
軽自動車税は市区町村の税務課から発送されます。
地域によって多少の前後はありますが、殆どの地域で5月31日が納期限となっています。
(参考)⇒納期限までに自動車税・軽自動車税を支払わなかったら
送られてきた納税通知書は、コンビニを始め郵便局、銀行、JA、信用組合、信用金庫、税事務所、税務課など様々な窓口で納付できます。
税金を納付すると、領収書と自動車税納税証明書に領収印が押されるので、それも持って帰ります。
廃車の際に納税証明書が必要になったら、上の画像の右半分「自動車税納税証明書」を提出します。
この証明書は、通常、車検の際に提出するものですが、廃車の際にも利用できます。
というのも、この証明書のなかにはちょっとした「仕掛け」があって、見方を知っていればウラの情報がわかるのです。
下の画像の赤い四角の枠を御覧ください。
まず②には「次のものは無効です。1.登録番号欄に※※印のあるもの」と記されています。
そして①は登録番号の欄で、通常は「富士山 123 あ 1234」といったナンバープレートの番号が記されているのですが、過去に自動車税・軽自動車税の滞納があると、②の注意書きにあった※※が印字されているのです。
廃車の際に納税証明書が必要とされるのは、「税金の滞納がないか」を確認することが主たる目的です。
したがってこの証明書で充分に役目を果たせるのです。
納税証明書を紛失したら再発行できます
ほとんどの人はダッシュボードの中の車検証入れに納税証明書を保管していると思います。
しかし何らかの理由で紛失した場合、再発行の手続きが必要です。
自動車税の納税証明書は都道府県の様々な窓口で対応しています。
都道府県税事務所、自動車税管理事務所、都道府県庁の総務部税務課、各地県民センターなど
軽自動車税の納税証明書も市区町村の様々な窓口で対応しています。
税務課(納税課)、支所、市民センター等
自動車税・軽自動車税の納税証明書には2種類あります。
・車検用<納税額の記載なし・無料>
・一般用(廃車・所有権解除など)<納税額の記載あり・登録車400円軽自動車300円>
この2種類のうち、ここでは「廃車・所有権解除等」の一般用のものを請求します。
窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。
(窓口請求)
・納税義務者の本人確認書類(免許証など)
・納税義務者に代わって代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(免許証など)
・発行手数料(1件につき400円)
・車検証のコピー
・納税証明書交付請求書(窓口で入手・無料)
(※)直近に納付した場合は領収書か通帳の記帳面コピーを提出
(※)未納の税額(延滞金を含む)がある場合は納税証明書の発行は不可。しかし当日に窓口で納税し、その直後に納税証明書を交付することは可
(郵送で請求)
・納税証明書交付請求書(ダウンロードして使用)
・返信用封筒
(※)切手を貼り、住所・氏名を記載
・手数料400円
(※)自治体の収入印紙、または定額少為替(郵便局で入手)
・代理人が請求する場合は委任状(ダウンロードして使用)
・車検証コピー
(※)直近に納付した場合は領収書や通帳の記帳面コピーを提出
(※)未納の税額(延滞金を含む)がある場合は納税証明書の発行は不可
自動車税・軽自動車税共に納税証明書の再発行手続きはほぼ同じ内容ですが、地域によって微妙な違いもあります。
また、税に関しては様々な誤解・思い違いなどが多く、窓口に来ても証明書を受け取れないケースも多いため、各自治体では事前の電話連絡を呼びかけています。
まずは電話で内容を確認するようにしてください。
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。
みなさんご覧いただきありがとうございました。