こちらの記事も読まれています
【記事丸わかり】
⇒⇒【ナンバープレートは貰えます!】記念所蔵までの全てを解説! |
廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト |
廃車の際は陸運局でナンバープレートを廃棄(返却)
車を廃車する場合はナンバープレートを陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)で廃棄(返却)する必要があります。
これは法的な義務です(返納義務)。
「道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」に規定されています。
第二〇条 登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
一 第十四条第二項において準用する第十条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。
二 第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
三 第十五条第三項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
ここで言う「廃車」とは、一時抹消と永久抹消のことです。
一時抹消とは、車は残したまま、ナンバープレートをいったん廃棄(返却)し、一時的に公道を走れない状態にする手続きです。
永久抹消とは、車を解体処分し、ナンバープレートを廃棄(返納)し、2度と公道を走れない状態にする手続きです。
これら手続きをする際は、ナンバープレートの廃棄(返納)は義務です。
希望すれば廃棄(返却)すべきナンバープレートを持ち帰れる
2017年(平成29年)4月3日に新しい制度がスタートしました。
それはナンバープレート記念所蔵容認と呼ぶべき制度で、上記廃車手続きの際、本来なら廃棄(返却)すべきナンバープレートを、希望すれば記念の品として家に持ち帰ることができる制度です。
原則無料です。
この制度ができた理由は明白です。
それはラグビーワールドカップを記念したナンバープレート、オリンピック・パラリンピックを記念したナンバープレート、ご当地ナンバープレートなどなど、今後続々と個性的?なナンバープレートが発行されるなか、近い将来、そうしたナンバープレートを記念として残したいという要望が確実に見込まれるためです。
もちろん、コレクションとして持ち帰れるナンバープレートは、そうした記念のナンバープレートだけでなく、ごく普通のペイント式のナンバープレートや字光式のナンバープレートも対象です。
軽自動車のナンバープレートもOKです。
二輪車や原付きなどは対象外ですが。
この制度に関する詳細はこちらを参考にしてください。
ナンバープレートは一連の手続きの中で廃棄(返却)
ナンバープレート前後2枚だけ持参すれば、それで簡単に陸運局で廃棄(返却)できるのではありません。
一時抹消あるいは永久抹消の一連の諸手続きの最後の段階として、ナンバープレートの廃棄(返却)は位置づけられています。
ご自分でナンバープレートの廃棄(返却)をやろうということであれば、下記の手続きの流れを参照してください。
各手続きに関して、詳細にわかりやすく解説しています。
イメージを掴む感じでリラックスして御覧ください。
各手続きの最後には「まとめ」があります。
ナンバープレートを廃棄(返却)しないとどうなる?
このページでは陸運局でナンバープレートを廃棄(返却)する方法についてお話しています。
仮に、車をすでに使用しなくなっているのに、そのまま放置し、ナンバープレートを廃棄(返却)しないでいたらどうなるかについて、ちょっと触れておきたいと思います。
結論を言いますと、法的には特に問題ありません。
ただ、ちょっと厄介なことになります。
以下、この辺の事情を詳しくお話します。
車検切れを放置すると「職権抹消」の措置が
使用しなくなった車を放置しておけば、当然、車検が切れます。
車検が切れた状態で、ナンバープレートをつけたまま、そのまま何年も放置しても、法的にペナルティーを受けることはありません。
よく「車を使用しなくなったらナンバープレートを返却しないと罰則がある」という記述を見かけますが、そんなことはありません。
たぶん、一時抹消や永久抹消の手続きをする場合はナンバープレートの廃棄(返却)が必須だ、という意味で言っているのでしょう。
その意味では、確かにその通りです。
「道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」の条項に触れますから。
しかし、車検切れでそのままナンバープレートを放置しておいても、公道を走るのでない限り、「道路運送車両法」の範囲には入らず、ノープロブレムです。
問題は税金です!
自動車税が問題です(軽自動車なら軽自動車税)。
乗らなくなった車にいつまでもナンバープレートをつけたままにしておくと、自動車税は毎年課税されることになります。
車検が切れていても、ナンバープレートが廃棄(返却)されなければ、行政側からするとそのナンバープレートは「生きている」ことになりますから、毎年4月1日時点の「所有者」(「所有者」がディーラー名やローン会社名の場合は「使用者」)に自動車税が課税されることになります。
ただし、永遠に課税され続けることはありません。
車検が切れてから3年~5年くらいすると、運輸支局の権限でその車を強制的に抹消処分します。
これを「職権抹消(しょっけんまっしょう)」といいます。
つまり、本来なら、車を使用しなくなったらその車のオーナーが一時抹消なり永久抹消の手続きをすべきなのですが、それを怠っているとみなして、行政側がオーナーに成り代わって抹消手続きをしてしまうという制度です。
だから、ある意味、ありがたい制度でもあります。
自動車税(軽自動車税)の課税が何年分も累積することを防止してくれるのですから。
(※)すべての自治体ではありませんが、一部の自治体には自動車税課税保留制度というものがあり、車検切れの車両に対する課税を保留することがあります。
しかし、放置したツケは後からやってくる
放置していた車を再度車検を通し、また公道を走れるようにするにしても、あるいは、解体処分して2度と乗れないようにする手続きをするにしても、いったん職権抹消された車は、かなりやっかいな手順を踏まなければなりません。
この辺の詳細はこちらのページを参考にしてください。
こちらの記事も読まれています
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。
車を使用しなくなったら、しっかり廃車手続きをするようにしましょうね。
お仕事の都合などもありご自分で廃車手続きするのが大変だという方は、廃車専門業者に手続きをすべて任せてしまうという方法もあります。
よろしかったら一度ご検討いただければと思います。